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【公正証書が】差押の仕方【重要というお話】

差押の方法を伝授!

こんにちは ダイコーです。

ここでは差押の仕方を簡単にお伝えします。

 

差押には、仮差押と差押(本差押)の2つがあります。
仮差押を『かりさし』、本差押を『ほんさし』と言ったりします。

本差押は公的、裁判所の決定を受けての差押です。
コトバンクによると

民事執行法上,金銭執行の最初の段階においてなされるもので,執行機関が債務者の一定財産についての処分を禁止する行為。有体動産の差押えは,執行官がその目的物を占有することによって行われる (122~124条) 。債権その他の財産権の差押えは,執行裁判所の差押え命令によって行われる (145条) 。不動産および船舶の差押えは,執行裁判所の強制競売開始決定または強制管理開始決定によって行われる (45,93,114条) 。差押えによって,目的財産の管理権は債務者から執行機関に移転する。

裁判所を通じて、きちんとした法的効力のもとに行う強制執行、ということですね。

まず最初に概念の話をしましょう。

それは分かってるから差押の具体的な方法が知りたい!という人は
差押のやりかたまで飛んで下さいね。

 

差押ってどんなもの?

さて、例えばあなたが、債務者の銀行預金を差押えしたい場合。
まず、裁判所に差押えをしたい旨を伝えます。
すると、本当に差押をする権利があるか?を確認されます。

ちゃんと差押をする権利が記載された旨の『債務名義』を提示すると、
「確かに差押をするだけの権利を有していますね」となって、差押をすることができます。

債務名義とは、裁判の判決や公正証書などによって得られた、公的に効力を持つ債務のことです。
裁判所にすぐにOKと言わせる債務、とも言えるでしょう。
詳細は後述しますね。

差押を認めると、裁判所は「差押命令」を銀行に対して発令します。
裁判所の決定なので、銀行も逆らうことはありません。

速やかに預金口座から預金が差し押さえられ、口座から別のところに避けられます。
その後、『差押命令のあったうち、いくらを差押出来たか』を書面を持って債権者・債務者の両方に通知し、
その後数日内に債権者に引き渡されます。

以上が本差押のときの預金差押の大まかな流れです。

実際に預金の差押をするには、差押をする口座の情報(銀行名、支店名)を
知っている必要がありますので注意して下さい。

 

仮差押は何が違うの?

一方で、仮差押は、明確な差押の根拠を持っていなくても出来ます。

えっ?そしたら仮差押の方が早いしいいんじゃないの?
思うかも知れませんが、差押えをした後が面倒です。

仮差押はその名の通り『仮』なので、明確な権利を持って差押をしていません。
本来、差押する権利がはっきりとあることを確定させてから差押をするべきなのですが、
はっきりさせるための手続きをしたり裁判所の判決を待っていたら、
債務者が資産を逃してしまう可能性が高いです。

そのため、未確定ながら、一旦仮で差押をしておくことが出来る手段が仮差押です。

先程の預金の差押を例にとって見てみます。
仮差押で預金の差押をすると、債権者の口座から避けられるところまでは同じです。
しかし、そのお金はあくまで銀行側は保管しており、債権者に引き渡されることはありません
誰も触れない、塩漬け状態になります。

債権者は、ここから仮で差押えした預金が自分のものであることを証明していくことになります。
大体の場合、裁判を行い、その資金がどちらのものなのかをはっきりさせることとなります。

相手がすぐに認めたり、客観的な証拠がたくさんあれば早いのですが、
相手がごねたり、資料が全然足りていないと、長引いて1年以上かかることもあります。
1年近く裁判をするには、体力も精神力もお金も必要になります

当事者間でも恐らくちゃんと契約書は結んでいることでしょう。
その契約書も法的にはちゃんと効力があるのですが、裁判所はそれだけでは動かせません。
契約書は簡単に作れてしまうからです。
裁判所を動かすには債務名義の取得が必要です。

債務名義の獲得方法は4種類あり、
確定判決、仮執行宣言付判決、和解調書、公正証書
があります。

公正証書以外は、訴訟を起こし、裁判所の判決によってしか得られません
しかし公正証書だけは、予め当事者間で交わすだけで得られます
だからこそ、事前に公正証書を作っておくと、すごく楽なんですね。

ここまでお話したらイメージしていただけたかと思います。
公正証書の効力は凄まじいのです。
公正証書にしているだけで、1年近くの時間とお金を浪費しなくて済む。

揉め事を防ぐこと、自分自身、自分の資産、自分の時間を守るために、
公正証書はきっちり作っておきましょう。

逆に、作る必要があるときは安易につくってはダメですからね。

 

差押のやりかた

さて、差押の具体的な方法です。

公正証書があれば債務名義は取得できているので、直ちに強制執行の申立を行いましょう。

申立は裁判所の窓口で自分で行えます。弁護士は必須ではありません。
行き先ですが、何を差し押さえるか?によって窓口が異なります。
これは申立を行う裁判所に直接聞くのが一番確実ですので尋ねて下さい。

 

差し押さえる財産を何にするか?を決める

裁判所は、相手の財産を何でも差し押えてくれたりはしません。
こちらで差押できそうなものを調べ、アタリをつけて、申立する必要があります。
面倒ですし確実性がなくて納得いかないかも知れませんが、そういうものなのです。

押さえることができるのは

  • 給料(個人相手のとき)
  • 銀行預金
  • 自動車などの民事執行法上の動産
  • 所有動産
  • 不動産
  • 債権

です。
それぞれに上限や制約があるので、注意して下さい。

ここでは、一番多い『債権の差押』について流れをお伝えします。
動産や不動産でも大まかな流れは一緒です。
出す書類が少し違うので、それは裁判所にご相談を。

 

債権差押の申立方法

債務者の預金債権や売掛債権、給与をなどが該当します。
以下の書類を整えて裁判所の窓口に行きます。

  1. 当事者目緑
  2. 請求債権目録(あなたが債務者に対して持っている債権が何か、いくらなのか、等の情報です)
  3. 差押債権目録(債務者の所持していると思われる債権の情報です)
  4. 公正証書の正本
  5. 手数料

問題がなければ申立が受理されます。
裁判所から債務者、第三債務者(預金だったら銀行、給与だったら雇用されている会社、等)へ
債権差押命令が発送されます。

そして実行となります。
かかる費用は

申立手数料(収入印紙) 4,000円
郵便切手代 5,000円程度

弁護士に頼めば、その費用もかかります。

 

まとめ

差押をするにあたっては、

ココがポイント

公正証書を作っておくと、手続きぐっと楽になり、時間が節約できる
裁判所に必要な書類を整えて持っていけば差押出来る
債権は自分でアタリをつけておかないといけない

ということに注意しておきましょう。

 

それでは、貴方の権利と財産が無事守られることを祈って。 FIGHT!!

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