残すところあと2つとなりましたね。
どちらも労働局への手続きです。
正確には、労働基準監督署と公共職業安定所(ハローワーク)へ行き、手続きを行います。
雇用に関わる大事なですので、きっちりと仕上げましょう。
ちなみに、ハローワークでは労働基準監督署で提出した書類の控えが必要です。
そのため必ず労働基準監督署から先に行ってください。
労働局は国の出先機関で、職員は国家公務員です。
下部機関として労働基準監督署と公共職業安定所が存在しています。
労働局の役割と雇用に関する考え方を文末に記載していますので、お時間あればお読み下さい。
かなり大事なことを綴っています。
さて、手順は以下のとおりです。
- 労働保険 保険関係成立届 と 労働保険 概算保険料申告書 を入手する
- 必要事項の記入
- 一緒に持参する提出物を整える
- 管轄の労働基準監督署へ行き、提出し、控えをもらう
概ね税務署等と同じ手続きですね。
それでは進めていきましょう!!
労働保険 保険関係成立届 と 労働保険 概算保険料申告書 を入手する
早速注意点です。
「労働保険 保険関係成立届 と 労働保険 概算保険料申告書」はダウンロード出来ません。
機械読み取り&複写式になっているためです。
労働基準監督署においてありますので、取りに行きましょう。
管轄の労働基準監督署は以下から調べられます。
厚生労働省のHPに飛びます
提出期限はいつ?
提出期限は以下のとおりです。
保険関係成立届:保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内
概算保険料申告書:保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内
多少遅れても罰則はありませんが、出来る限り期限内に提出しましょう。
必要事項の記入
書類を入手したら、必要事項を記載・捺印しましょう。
記載方法は、下記の厚労省のリンク(PDF)の12ページ・13ページを確認して下さい。
厚労省のページ(PDF)へ飛びます
分からないところがあれば、持参して聞きましょう。丁寧に教えてくれます。
特に、概算保険料の算定は初めて行うと非常に分かりにくいと思います。
煩雑なものはプロに聞いて時間短縮を図るのが賢いやり方です。
一緒に持参する提出物を整える
労働基準監督署へ持っていくものは
- 労働保険保険関係成立届
- 労働保険概算保険料申告書
- 登記簿謄本
の3点でOKです。
あ、印鑑も忘れずに!!
管轄の労働基準監督署へ行き、提出し、控えをもらう
労働基準監督署に行き、新規の窓口へ行きましょう。
書類を整えて提出すれば数分で終わります。
この際に、労働保険料の納付書をもらいます。(正確には、概算保険料申告書の下についています)
成立した日から50日以内に納付が義務付けられていますので、50日以内に納付しましょう。
概算の労働保険料ってなに??
最初はみんな疑問に思いますよね。
いきなり納めるの?
なんで概算なの?
労働保険料は、年に1回、その年度の見込み給与(=概算)をもとに、雇用保険料と労災保険料を算定し前払いすることが決められています。
事業主は1年かけて従業員からその分を徴収していくこととなります。
前払いなので正確な金額はわからない。だから概算なんですね。
正確な金額(確定保険料)は、5月末に送られてくる確定保険料算定基礎賃金集計表を使い、計算して申告します。
確定申告のように、多ければ戻ってくる(もしくは次年度の支払に充てる)、少なければ追加で支払うことになります。
手続完了→ハローワークへ
手続きが完了したら、ハローワークへ行きましょう!
東京23区の飯田橋のように、労働基準監督署と公共職業安定所が一緒になっているところは便利ですね。
残るは1STEPのみです!それでは次へ進みましょう。
STEP8-5へ!
文末:労働局って何をしているところ?
労働に関することを取り扱っているイメージはありますが、なかなか関わることがないので知らない人も多いかと思います。
Wikipediaにてまとめられていましたので引用致します。
都道府県労働局の事務分掌は厚生労働省設置法第21条に規定されている。
労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること
労働能率の増進に関すること
児童の使用の禁止に関すること
産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること
労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)
労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること
政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること
労働者の保護及び福利厚生に関すること
労働力需給の調整に関すること
政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること
職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること
高年齢者の雇用の確保及び再就職の促進並びに就業の機会の確保に関すること
障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること
公共職業訓練に関すること
技能検定に関すること
職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第四条第二項 に規定する事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)
勤労青少年の福祉の増進に関すること
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること
育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること
短時間労働者の福祉の増進に関すること
家内労働者の福祉の増進に関すること
家族労働問題及び家事使用人に関すること
女性労働者の特性に係る労働問題に関すること
労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること
社会保険労務士に関すること
人口動態統計及び毎月勤労統計調査に関すること
よく読んでみて下さい。
昔、社会の授業でやったような男女雇用機会均等法に関するような内容や、育児における雇用環境整備、高齢者やしょうがい者雇用に関する内容もきっちり行っています。
文末2:雇用に対する私の考え方 ~安易に雇い入れると破滅する~
平成30年現在、労働における労働者保護の考えは強く浸透してきています。
誤解を恐れずに言えば、労働者の取扱は丁重に、大切にしなければいけないということです。
労働者に権利を主張された場合、こちらにもっともな言い分があってとしても、少しでも労務上で労働基準に引っかかるようなことがあれば勝つのは難しいのです。
それほどに労働者の権利は強くなってしまっています。
安易な雇用は絶対にしてはいけません。
勿論、人を駒として考える社長は論外ですし、叩かれるべき存在だと思いますが、普通に真っ当な運営をしている社長でも、一旦社員との歯車が食い違ってしまうと、途端に権利主張をされ、追い込まれてしまうこともあります。
超過勤務について7年遡って損害賠償をされ、合意であった証拠がない(あっても現在はアウトですが)ために、総額5千万の支払を命じられ、会社が倒産。
そんな実例を身近で知っているだけに、なおさらそう思ってしまいます。
雇うときは、本当に慎重に、慎重に、この人なら一緒に会社をやってもいいな、と思える人を選びましょう。
社員は貴方を助けてくれる存在でもあり、破滅の糸口にもなる存在でもあります。
とはいえ、雇うことは意義のあることですし、雇用の創出は私も全力で応援したいと思います。
貴方が雇用で破滅しないためには、貴方が管理できる人、信頼しても良いと思える人を雇いましょう。
見極め続けていけば、いつしかそういう人しか周りにはいなくなります。
社長の身は自分でしか守れません。きっちりと人は選別していきましょうね。