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コロナ給付金追加情報:家賃支援給付金について(2020/8/16更新)

あらたな給付金情報として、家賃支援給付金が閣議決定されました。
二次補正予算の通過が前提となりますが、現時点での情報をまとめています。

NEW!!

二次補正予算が無事成立しました!
支給対象の算定期間が5月~12月なのでご注意下さい。

給付情報が皆様の参考になれば幸いです。

◆家賃支援給付金とは

法人または個人事業主に対する、家賃負担の支援給付金

概要

法人は最大600万円まで、個人事業主は最大300万円まで給付されます。
<※複数店舗(箇所)の条件がなくなりました。>
1ヶ月あたりの上限と、給付額の計算方法があります。満額支給ではありません。
法人または個人事業主の口座へ給付として入金。

注意

個人の方は対象となりません。

個人向けは「住居確保給付金」があります。

詳細は前回の記事「コロナ給付金・助成金について一通りまとめました(2020年4/27時点)」を御覧ください。

 

◆受付及び給付開始日

受付開始:開始しています
給付開始:7月末より開始しているようです

 

◆給付額

法人:最大600万円(1ヶ月最大100万円まで。その6ヶ月分)
個人事業主:最大300万円(1ヶ月最大50万円まで。その6ヶ月分)
★申請時の直前に支払った月額賃料が算定基準。計算された月額給付額の6倍を一括給付

注意ポイント

直前に支払った賃料が計算対象となります。
賃料の減額交渉を行っている方は注意しましょう。

支給要件

・令和2年5月~12月のいずれか1か月間の売上高が、前年同月比で50%以上減少していること
・令和2年5月~12月の間で、連続する3か月間の売上高が前年同月比で30%以上減少していること
・自ら事業のために専有する土地・建物の賃料が対象

持続化補助金は2月~でしたが、家賃支援給付金は5月~12月が対象です。
算定期間にご注意下さい。

また、転貸の場合は対象外となります。
※転貸をひたすら繰り返せば、重複で支給を得られてしまうからと思われます。

 

支給回数

1回のみ

 

給付方法

自治体からの振込

個人の「住居確保給付金」の場合は大家さんへの直接支払いでしたが、
こちらは自社(自分)の口座に入るようです。

 

不明点の連絡先

家賃支援給付金 コールセンター
0120-653-930
※~8/31:平日・土日祝8:30~19:00
9/1~:平日・日8:30~19:00(土曜祝日が除かれます)

 

詳細URL

下記にて8/11付の最新情報が記載されております。

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yachin-kyufu20200811.pdf

ご確認ください。
(本ページの情報は、上記URLからの情報を元に記載しております)

◆最後に

この難局は過去最大級の難局です。
しかし、それは裏を返せば最大級のチャンスでもあります。

個人が資産を拡大する機会。
法人が資産・規模を拡大する機会。

このチャンスを活かさねば、飛躍的な成長・成果は得られません。

本サイトの情報が役立つことを願っております。

 

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