続いては社会保険事務所へ開設の届けを出しに行きましょう。
年金事務所は、貴方と従業員の方が加入する”社会保険”の加入手続きを行ってくれます。
年金制度そのものの是非は皆さんのお考えがあると思います。しかし大事な内容なので一読して下さいね。加入の要不要についても記載しています。
手続きの手順は以下のとおりです。
- 新規適用届をダウンロードし記入・押印する
- 従業員がいる場合、新規加入手続用紙も記載する
- 必要な提出物を整える
- 管轄の年金事務所へ行く
- 提出し、控えをもらう
それでは早速手続きを進めていきましょう。
新規適用届をダウンロードし記入・押印する
まず、社会保険事務所のホームページから新規適用届の用紙をダウンロードしましょう。
日本年金機構のHPに飛びます
裏面の地図ですが、定規でささっと簡単に手書きするくらいで問題ありません。
社会保険は加入しないといけない?
昨今の社会保険に対する希望の少なさや不祥事から、社会保険に加入したくないな、と思う人もいるかと思います。
では社会保険の加入は必須なのでしょうか。それとも任意なのでしょうか。
日本年金機構のホームページによると以下のように記述があります。
次の事業所は、厚生年金保険及び健康保険の加入が法律で義務づけられています。ご自分の事業所が厚生年金保険及び健康保険(協会けんぽ)の加入の手続をとらずに未加入となっている場合につきましては、「新規適用届」の提出をお願いします。
(1)法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの
(2)常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所※ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。
つまり法人を設立している場合には必須なんですね。
別記事でも書いていますが、私は日本で会社を設立する以上、税金や年金はきっちり納めるべきだと思っています。
その分、助成金や制度は最大限活用すればよいのです。
きちんと調べてきちんと活用すれば、納めた分くらいのリターンは得られますよ。
いつまでに提出すれば良い?
原則、5日以内とされています。
5日を経過しても特に罰則はありませんが、出来る限り期日内に提出するようにしましょう。
なお、郵送でも提出は出来ますが、最初は一度年金事務所に行くことをおすすめします。
これまでの公証役場、法務局、税務署、市税事務所もそうですが、実態を一度目で見ておくことに価値があると思うからです。
従業員がいる場合、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届も記載する
すでに従業員がいる場合には、被保険者資格取得届の用紙も同時に提出しましょう。
日本年金機構のHPに飛びます
提出期限は?
原則として、雇い入れた日から5日です。
期限を過ぎても罰則はありません。
ただし、60日を経過しないように注意しましょう。
雇い入れた日から60日を経過した場合
被保険者資格取得届の他に、該当従業員の賃金台帳と出勤簿が必要となります。
役員の場合には、株主総会の議事録または役員変更登記の記載がある登記簿謄本の写しが必要です。
手間が増えてしまうので、2ヶ月経過しないうちにちゃんと出しに行きましょうね。
必要な提出物を整える
新規適用届と登記簿謄本の2つが必要です。
印鑑も忘れずに持っていきましょう。
管轄の年金事務所へ行く
管轄の年金事務所を調べましょう。
管轄は以下から調べられます。
管轄の一覧(地図)に飛びます
確認方法
ちょっとHPが分かりにくいので、確認方法を説明します。
まず、リンク先の地図で該当の都道府県を選択しましょう。
その都道府県にある年金事務所の一覧が表示されますので、適当にどれか押して下さい。
そのページを下の方に進めると”管轄区域”と書かれた欄があり、その下にリンクがあります。
そのリンクを押すと、貴方の管轄の年金事務所が分かります。
提出し、控えをもらう
管轄の年金事務所が見つかったら、書類を持って訪ねましょう。
窓口が「新規適用」「受給関係」「得喪関係」などに分かれていると思います。
今回は新規適用なので新規適用の窓口へ行きましょう。
書類を提出すると、その場で受理してくれる場合と「広域事務センターに送って下さい。」と言われる場合があります。
広域事務センターというのは、その年金事務所と周辺の年金事務所での書類を一手に処理するセンターです。
年金事務所に提出しても、結局は広域事務センターに送ることになるので、自身で直接送ったほうが早いです、と説明されると思います。
ただ、今回は不備がないことを確認してもらう意味もあって年金事務所に来ているので、きっちり確認をしてもらってください。
問題なければ、その後預かってもらうも良し、広域事務センターに自分で送るも良しです。
完了!
以上で手続きは終了です。お疲れ様でした!
残るは雇用保険関係の2箇所です。
早速次に行ってみましょう!!
STEP8-4へ!