定款と印鑑が出来上がったら公証役場で定款の認証を受けましょう。
定款は、公証人に正式な書面として認証しもらって初めて効力を持ちます。
公証人の認証がなければ、役所は正しい書類と認めず、法人登記させてくれません。
それでは手続方法を順に説明しますね。
管轄の公証役場を調べよう
公証役場は全国各地に点在しています。
定款に記載した会社の設立住所を管轄する公証役場が、貴方の定款認証をしてくれる役場になります。
公証人に定款のチェックをしてもらおう
次に、管轄の公証役場で定款の確認をしてもらいましょう。
正しく作成したつもりでも、間違っていることがあります。
捨印で訂正することも可能ですが、基本的には正しく出来ているべきものです。
持ち込みだけでなく、事前にFAXで受け付けたり、メールで確認してくれる公証人もいます。
一度連絡して相談してみましょう。
手順は以下のとおりです。
- 管轄の公証役場へ電話する
- 受付の方が出られるので『定款認証をしたいが、先に文面の確認をしてほしい』と伝える
- 公証役場にいる公証人のどなたかに電話が代わる
- 文面の確認依頼をし、文面の確認方法を伺う
- 所定の方法で文面のチェックを受ける
相談に費用はかからないので、他にも不安な事があれば聞いておきましょう。
公証人に予約の連絡をしよう
定款の確認をしてもらったら、定款認証を受ける予約をとりましょう。
直近で空いている日にちを取ってくれます。
スムーズにいけば大体30分程度で終わりますが、前の人の予定が押して待たされる場合もあります。
前後はなるべく予定を空けておきましょう。
必要なものを持って公証役場に行こう
定款認証に必要な持ち物は以下のとおりです。
- 定款(3通)
- 発起人(あなた)の個人の印鑑証明書1通
- 収入印紙:4万円分 ※電子定款の場合は不要
- 手数料:5万円
- 定款の謄本交付手数料:約2000円(250円/頁)
- CD-R 1枚 ※電子定款の場合
- 個人の実印、会社の印鑑(実印登録予定のもの)
定款は、公証役場の保管分、自社保管分、法務局提出分の3部が最低限必要となります。
個人の印鑑証明は、3ヶ月以内のものを1通用意しましょう。
もし発起人が他にもいる場合は、全員分必要になるので注意。
電子定款の場合は、CD-Rを持っていくと定款を入れて渡してくれます。
公証役場によりますが、CD-Rを持っていなくてもその場で買えるところもあります。
(私が買った公証役場は一枚100円でした)
印鑑は必ず持っていきましょう。訂正等に使用することがあります。
持っていると何かあっても安心です。
定款の認証を受けよう
当日、予約した時間に公証役場へ行き、認証を受けます。
受付に公証人の方のお名前を告げると通してくれます。
役場によっては直接公証人のところまで来て下さい、という場合もあります。
発起人があなた以外にもいる場合には、全員で行く必要があります。
個人の印鑑と会社の印鑑を忘れていないか、今一度確認して下さい。
定款の認証は公証人の方が進めてくれます。
ただひたすら指示に従い、待つのみです。
じっくりドキドキ噛み締めて待ちましょう!
認証された定款の完成!
ついに定款が完成しました!
おめでとうございます!
続いて、資本金の払込に行きましょう!!
STEP4へ!